社会保険・労働保険新規加入手続き代行サービス


会社設立後は、取締役1名だけの場合でも、社会保険(健康保険・厚生年金)に新規加入しなければなりません(強制加入)。また、従業員を1人でも雇用する場合には、労働保険(労災保険・雇用保険)にも新規加入しなければなりません(強制加入)。
未加入の場合、後日、遡って保険料を徴収されるケースもあります。

これらの社会保険・労働保険の新規加入手続きは、郵送ではできない場合も多く、また、社会保険事務所・労働基準監督署・ハローワークという具合に提出先が複数にまたがるため、相当な時間と労力を費やしてしまいます。

社会保険(健康保険・厚生年金)の新規加入手続き(取締役1名でも必要)

提出先 届出書の種類 提出期限
社会保険事務所
新規適用届
法人設立後、速やかに
社会保険事務所
新規適用事業所現況書
法人設立後、速やかに
社会保険事務所
被保険者資格取得届
法人設立後、速やかに
社会保険事務所
健康保険被扶養者(異動)届
法人設立後、速やかに
社会保険事務所
保険料口座振替依頼書
法人設立後、速やかに

労働保険(労災保険・雇用保険)の新規加入手続き(従業員を1人でも雇用すれば必要)

提出先 届出書の種類 提出期限
労働基準監督署
労働保険保険関係成立届
労災保険の対象となる従業員を雇い入れた日から10日以内
労働基準監督署
労働保険概算・確定保険料申告書
労災保険の対象となる従業員を雇い入れた日から10日以内
ハローワーク
雇用保険適用事業所設置届
労働基準監督署で、労働保険の手続きを済ませた後に行う。
ハローワーク
雇用保険被保険者資格取得届
労働基準監督署で、労働保険の手続きを済ませた後に行う。
ハローワーク
労働保険保険関係成立届の控え
労働基準監督署で、労働保険の手続きを済ませた後に行う。


社会保険の新規加入手続き報酬
33,156円
源泉所得税控除後の金額(請求金額)は
30,000円となります。5名を超える場合には、
1人当り2,210円加算
添付資料として履歴事項全部証明書
1通が必要なため別途1,000円必要

(労務パックご利用の場合は無償

労働保険の新規加入手続き報酬
33,156円
源泉所得税控除後の金額(請求金額)は
30,000円となります。5名を超える場合には、
1人当り2,210円加算
添付資料として履歴事項全部証明書
1通が必要なため別途1,000円必要

(労務パックご利用の場合は無償

サービス提供エリア:日本全国


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