社会保険・労働保険新規加入手続き代行サービス
会社設立後は、取締役1名だけの場合でも、社会保険(健康保険・厚生年金)に新規加入しなければなりません(強制加入)。また、従業員を1人でも雇用する場合には、労働保険(労災保険・雇用保険)にも新規加入しなければなりません(強制加入)。
未加入の場合、後日、遡って保険料を徴収されるケースもあります。
これらの社会保険・労働保険の新規加入手続きは、郵送ではできない場合も多く、また、社会保険事務所・労働基準監督署・ハローワークという具合に提出先が複数にまたがるため、相当な時間と労力を費やしてしまいます。
社会保険(健康保険・厚生年金)の新規加入手続き(取締役1名でも必要)
| 提出先 | 届出書の種類 | 提出期限 |
|---|---|---|
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社会保険事務所
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新規適用届 |
法人設立後、速やかに |
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社会保険事務所
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新規適用事業所現況書 |
法人設立後、速やかに |
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社会保険事務所
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被保険者資格取得届 |
法人設立後、速やかに |
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社会保険事務所
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健康保険被扶養者(異動)届 |
法人設立後、速やかに |
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社会保険事務所
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保険料口座振替依頼書 |
法人設立後、速やかに |
労働保険(労災保険・雇用保険)の新規加入手続き(従業員を1人でも雇用すれば必要)
| 提出先 | 届出書の種類 | 提出期限 |
|---|---|---|
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労働基準監督署
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労働保険保険関係成立届
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労災保険の対象となる従業員を雇い入れた日から10日以内
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労働基準監督署
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労働保険概算・確定保険料申告書
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労災保険の対象となる従業員を雇い入れた日から10日以内
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ハローワーク
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雇用保険適用事業所設置届
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労働基準監督署で、労働保険の手続きを済ませた後に行う。
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ハローワーク
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雇用保険被保険者資格取得届
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労働基準監督署で、労働保険の手続きを済ませた後に行う。
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ハローワーク
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労働保険保険関係成立届の控え
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労働基準監督署で、労働保険の手続きを済ませた後に行う。
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社会保険の新規加入手続き報酬 |
33,156円
源泉所得税控除後の金額(請求金額)は 30,000円となります。5名を超える場合には、 1人当り2,210円加算 添付資料として履歴事項全部証明書 1通が必要なため別途1,000円必要 (労務パックご利用の場合は無償 |
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労働保険の新規加入手続き報酬 |
33,156円
源泉所得税控除後の金額(請求金額)は 30,000円となります。5名を超える場合には、 1人当り2,210円加算 添付資料として履歴事項全部証明書 1通が必要なため別途1,000円必要 (労務パックご利用の場合は無償 |
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サービス提供エリア:日本全国
私が会社設立の無料相談にお答えします。
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社労士・行政書士 蔀(シトミ)義秋

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