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古物商許可取得代行サービス

一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。

古物の売買、交換する営業(古物営業)には盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会(管轄の警察署)の古物商の許可を得なければ営むことができません。

古物の種類

1.美術品類
2.衣類
3.時計・宝飾 
4.自動車
5.自動二輪車及び原動機付自転車
6.自転車類 
7.写真機類
8.事務機器類
9.機械工具類
10.道具類
11.皮革・ゴム製品類
12.書籍
13.金券類

手続きの流れ

(1)お問い合わせ
まずは、ホームページのお問い合わせフォーム又はフリーダイヤルでお問い合わせください。
(お問い合わせは、無料です。)

メール、フリーダイヤル、面談での相談は無料です(面談は予約必要です)。

お問い合わせフォーム (24時間受付)
フリーダイヤル0120−410314(平日9:00〜18:00)

(2)面談・打ち合わせ

(3)必要書類の準備


(4)書類作成

(5)署名・押捺・書類返送

(6)管轄警察署に提出

(7)審査・許可(警察署への提出から約1〜1.5ヶ月)

(8)公安委員会への届出(ホームページで古物取引を行う場合)

公安委員会証紙代
19,000円
報酬※
52,500円
費用合計
71,500円
※報酬には交通費・通信費が含まれていますので、追加費用は発生しません。
但し営業者の数が2つ以上の場合及び役員数が5人以上の場合には報酬額につき別途ご相談させて頂きます。


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